脱毛やエステ、医療脱毛などの医療美容などを契約したものの…
契約を後悔してクーリングオフしたい!クーリングオフのやり方が知りたい!という方もいますよね?
今回は、少しややこしそうなクーリングオフのやり方や書面の作成について、クーリングオフの期間についても詳しく解説していきます!
melby編集長のももこです!
宮崎県出身。元たかの友梨のエステティシャンであり、人事もしていました。
転職し、現在WEB初心者ながらmelby(メルビー)の編集長をしています!
melby共々よろしくお願いします❤️
目次
クーリングオフとは?
クーリングオフは英語表記で(cooling-off period)となります。
クーリングオフとは何かというと、
いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことを言います。
クーリングオフ制度について
クーリングオフ制度は…
「無料カウンセリングのみの予定だったのについつい契約してしまった…」
「契約についてはしっかり考えて契約するつもりだったのに中々断れず契約してしまった…」
というように契約後に後悔してしまう人のために、一旦冷静になって契約等を考え直す期間を与える制度となります。
エステや美容医療に限らず、訪問販売や電話勧誘・結婚相手紹介サービスなどさまざまなものがクーリングオフ取引ができる対象となっています。
契約内容や業種によってクーリングオフ適用期間は異なります。
最短8日間〜最大20日間です。
特商法(特定商取引法)とは?
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
出典:特定商取引法ガイド
特定商取引法の対象類型
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
そのため、クーリングオフ対象となります。
適用期間(期間の数え方)
クーリングオフ制度が適用される期間は8〜20日間ですが、エステや医療脱毛・美容医療が該当する『特定継続的役務提供』のクーリングオフ制度の取引ができる期間は8日間です。
そのため、契約して8日以内にクーリングオフの申し出を提出すれば可能です。
(期間の数え方については、契約を交わした日を1日目と数えて、8日目中に申し出を提出する)
また、郵便の場合8日目の消印までが有効期限となります。
やり方について
クーリングオフのやり方は、基本的に書面で行います。
理由としては、期限内に書面で通知したことが確認できなければ契約解消が認められないリスクがあるからです。
「口頭でも手続きできますよ」と万が一言われたとしても、期限内に手続きをしたというエビデンスが残っていないと、それを証明する方法がないため、万が一のことを考えて書面で期限内に手続きしましょう。
手続きの方法
期限内に書面にて手続きを行います。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に書面を通知します。
郵送する書類は念のために、自分の保管用としてコピーしておきましょう。
はがきで書面を作成する場合は、念のために両面をコピーしましょう。
郵送する場合は、郵便局にて「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
※販売会社とは、脱毛サロンや医療クリニックのことを言います。
書面の書き方
出典:国民生活センター「クーリングオフについて」
上記の画像のように書面を作成します。(※上記画像は商品購入の記入例です)
クレジットカード支払いで契約した場合は、販売会社宛の書類と使用したクレジットカード会社宛に送る書類、2通の書類作成が必要です。
それぞれ書面に必要な項目は下記の通りです。
※販売会社とは、脱毛サロンや医療クリニックのことを言います。
- 1番上にタイトルとして(通知書)と書く
- 「次の契約を解除します」という文章を書く
- 契約日(年月日)
- 契約内容(コースなどのサービス名)
- 契約金額
- 契約をした会社の情報(店舗名・住所・電話番号など)
- 担当者(分からなければ書かなくてもOK)
- クーリングオフする旨
- 書類を郵送する日(※クーリングオフ期間内)
- 自分の住所・氏名
- 契約金額
- 返金を振込みしてもらう口座情報(※現金支払いの場合のみ)
- 1番上にタイトルとして(通知書)と書く
- 「次の契約を解除します」という文章を書く
- 契約日(年月日)
- 契約内容(コースなどのサービス名)
- 契約金額
- 契約をした会社の情報(店舗名・住所・電話番号など)
- 担当者(分からなければ書かなくてもOK)
- クレジット会社名
- 書類を郵送する日(※クーリングオフ期間内)
- 自分の住所・氏名
信用できない会社であれば内容証明で送りましょう
今時、脱毛サロンや医療クリニックでそこまで極悪な業者はいないと思いますが…
普通の書類でクーリングオフの通知をした場合(特定記録郵便や簡易書留であっても)、クーリングオフの手続きに応じてくれない!というリスクがゼロかと言うと、ゼロではありません…。
コピーを取っていても、「それはいつコピーしたものか分からない」なんて言われてしまえば、言い返すすべがないですよね…。
そんなリスクさえも考えたくない方は、内容証明でクーリングオフの通知を送ることが1番安全です。
内容証明を前述した必要項目を入れた上で作成して、内容証明ができ郵便局にて手続きを行い郵送します。
また、内容証明の書き方は「1行20字以内、1枚26行以内」などその他にも、書面を作成するにあたって細かい規定があります。
かなり労力もかかりますし、面倒くさいですが、一切のリスクも考えたくない方や、よっぽど極悪な会社との契約であれば、内容証明での書面による手続きをおすすめします。
クレジットカードの場合の返金について
クレジットカードにて契約をした場合は、前述した通り契約をした販売会社への書面と共にクレジットカード会社宛の書面を作成し期限内に郵送します。
その書面がクレジットカード会社に届きましたら、クレジットカード会社から連絡がきて今後の返金対応に関する指示などがあります。
契約した日が締め日前であれば、契約キャンセルとして扱えるため特段細かい手続きはないでしょう。
しかし、契約した日が締め日後であれば既に取引されているため、そのまま予定の引き落とし日に引き落とされる可能性もあります。
クレジットカード会社によってどのように対応するかが異なりますので、クレジットカード会社とやりとりをして確認をお願いします。
現金支払いでの返金はいつ頃になるのか?
契約して現金にて既に支払っている方は、いつ頃返金されるのかが気になるところですよね。
クーリングオフ後の返金については、早くても2週間ほどと言われています。
また、サロンやクリニックによって異なりますが、遅くても1〜2ヶ月以内には対応してくれるそうです。
電話でもクーリングオフは原則的にできる
書面の作成が面倒くさいから電話でクーリングオフの手続きできるなら電話でやりたい!と考えている方もいるでしょう。
クーリングオフについては、原則的に電話でも可能です。
しかし、恐らく一般的なサロンやクリニックであれば電話でその後、書面での提出を促してきます。(サロンやクリニックによっては、手続き書類の用意がある可能性がありますので、その指示に法って手続きを行ってください。)
電話口だけでは、「正式にクーリングオフの手続きを行いました」というエビデンスが両者に残らないため、書面で残す方がご自身にとっても安全です。
いずれにせよ書面の提出が必要になる可能性のほうが高いですので、クーリングオフしたい!と思った段階で書面を作成しましょう!
電話のみでのクーリングオフ取引はさまざまなリスクがあるため、書面での手続きをおすすめします。
クーリングオフできないのは対象外の可能性がある
脱毛サロンや医療脱毛、美容医療、エステなど特商法にあたるものであれば、全商品クーリングオフできる!と思いがちですが、条件に該当しないものはクーリングオフできないものもあります。
基本的にクーリングオフできるものの契約書には、クーリングオフについての記載があります。また、契約を担当された方から口頭でも説明があります。
そのため、契約書にクーリングオフについての記載や担当の方からの案内がないものは、クーリングオフ制度は該当しませんので、心配な方はしっかり契約書に目を通しましょう!
脱毛や美容医療の対象外にあたるもの
エステや美容医療でクーリングオフの対象となるものを表にしました。
そのため、下記表以外の内容に関してはクーリングオフ制度の対象外となりますので、ご注意ください。
エステティック | 契約期間が1ヶ月以上のもの | 金額が5万円を超えるもの | いわゆるエステティック 人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、 体型を整え、または 体重を減ずるための施術を行うこと。 (いわゆる美容医療に該当するものを除く) |
---|---|---|---|
美容医療 | 契約期間が1ヶ月以上のもの | 金額が5万円を超えるもの | いわゆる美容医療 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、 体型を整え、体重を減じ、または 歯牙を漂白するための医学的処置、 手術及びその他の治療を行うこと。 (美容を目的とするものであって、 主務省令で定める方法によるものに限る) |
上記がクーリングオフ制度の該当内容となります。
そのため、
- 契約してから8日以上経過してしまった場合
- 契約期間が1ヶ月以内のサービス(1回だけのサービスを含む)
- 契約金額が5万円未満のサービス
(※このような内容に該当しそうなサービスを契約する際は、契約書をよく読みしっかり考えて契約しましょう!)
クーリングオフ期間の8日間を過ぎたら契約解除できない?
いえ、契約は解除できますが『中途解約』としての手続きとなります。
そのため中途解約手数料がかかるサロンやクリニックがほとんどです。
その場合、全額返金ではなく、解約手数料などを差し引いた金額が返金されます。
解約手数料について
解約手数料は、契約した商品(脱毛や医療美容)の残り回数分の金額の10%(最高2万円)というものがほとんどです。
施術を受けていない場合は、サービスを受けていないのに解約手数料が引かれてしまうので、かなりもったいないです。
契約に悩んでいて解約の意思が少しでもあるなら、クーリングオフ期間中にクーリングオフの手続きをすることを考えて行動してくださいね!
まとめ
クーリングオフ期間は8日間と一見、長く期間が設けられているじゃん〜♪と思いがちですが、あっという間に期間を過ぎていきます。
契約をする際は、焦らず・本当に必要か?ということをしっかり考えて契約していきましょうね❤️
万が一契約を後悔しているようであれば、早めにクーリングオフ取引の手続きを行いましょう!
また、サロンやクリニックによって手続き方法が異なる可能性はあるので、契約の際に事前に確認しておきましょう♪
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