最新式の蓄熱式脱毛機メディオスターNeXT PROを使用しているのにコスパが良いと人気のブランクリニックで契約しても、急に予定が変わってしまって、やっぱりクーリングオフにしたい!という方もいらっしゃると思います。
今回は、ブランクリニックのクーリングオフについて、手続きのやり方なども解説していきます。
目次
クーリングオフとは?
クーリングオフは英語表記で(cooling-off period)となります。
クーリングオフとは何かというと、
いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことを言います。
クーリングオフ制度について
クーリングオフ制度は…
「無料カウンセリングのみの予定だったのについつい契約してしまった…」
「契約についてはしっかり考えて契約するつもりだったのに中々断れず契約してしまった…」
というように契約後に後悔してしまう人のために、一旦冷静になって契約等を考え直す期間を与える制度となります。
エステや美容医療に限らず、訪問販売や電話勧誘・結婚相手紹介サービスなどさまざまなものがクーリングオフ取引ができる対象となっています。
契約内容や業種によってクーリングオフ適用期間は異なります。
最短8日間〜最大20日間です。
ブランクリニックではクーリングオフできる?
ブランクリニックは以前までクーリングオフの対象外でしたが現在は
- クーリングオフ
- 中途解約
安心保証制度はなくなりました
以前まで安心保証制度があり、途中解約の場合、解約返金はいつでも可能で解約手数料も一切かかりませんでした。
しかし、現在はクーリングオフ制度が適用されたことでこちらの制度は廃止されています。
クーリングオフのやり方
ブランクリニックでは、クーリングオフをする事にはなりませんが、一般的な方法として、参考までにクーリングオフのやり方をご紹介します。
クーリングオフのやり方は、基本的に書面で行います。
理由としては、期限内に書面で通知したことが確認できなければ契約解消が認められないリスクがあるからです。
「口頭でも手続きできますよ」と万が一言われたとしても、期限内に手続きをしたというエビデンスが残っていないと、それを証明する方法がないため、万が一のことを考えて書面で期限内に手続きしましょう。
手続きの方法
期限内に書面にて手続きを行います。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に書面を通知します。
郵送する書類は念のために、自分の保管用としてコピーしておきましょう。
はがきで書面を作成する場合は、念のために両面をコピーしましょう。
郵送する場合は、郵便局にて「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
※販売会社とは、脱毛サロンや医療クリニックのことを言います。
書面の書き方
出典:国民生活センター「クーリングオフについて」
上記の画像のように書面を作成します。(※上記画像は商品購入の記入例です)
クレジットカード支払いで契約した場合は、販売会社宛の書類と使用したクレジットカード会社宛に送る書類、2通の書類作成が必要です。
それぞれ書面に必要な項目は下記の通りです。
※販売会社とは、脱毛サロンや医療クリニックのことを言います。
- 1番上にタイトルとして(通知書)と書く
- 「次の契約を解除します」という文章を書く
- 契約日(年月日)
- 契約内容(コースなどのサービス名)
- 契約金額
- 契約をした会社の情報(店舗名・住所・電話番号など)
- 担当者(分からなければ書かなくてもOK)
- クーリングオフする旨
- 書類を郵送する日(※クーリングオフ期間内)
- 自分の住所・氏名
- 契約金額
- 返金を振込みしてもらう口座情報(※現金支払いの場合のみ)
- 1番上にタイトルとして(通知書)と書く
- 「次の契約を解除します」という文章を書く
- 契約日(年月日)
- 契約内容(コースなどのサービス名)
- 契約金額
- 契約をした会社の情報(店舗名・住所・電話番号など)
- 担当者(分からなければ書かなくてもOK)
- クレジット会社名
- 書類を郵送する日(※クーリングオフ期間内)
- 自分の住所・氏名
クレジットカード支払いの返金はどうなる?
ブランクリニックで、クレジットカードで支払いしている場合も現金同様に返金があります。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に書面を通知します。
返金の振込はいつくらい?
一般的には、クーリングオフ後の返金については、早くても2週間ほどと言われています。
また、サロンやクリニックによって異なりますが、遅くても1〜2ヶ月以内には対応してくれるそうです。
ブランクリニックは電話でも手続きできる?
ブランクリニックで手続きする時、解らない事があれば、通っているお店に電話して聞いてみましょう。
ただし、最終的には、書類のやり取りが必要になります。
期限の8日間を過ぎたら脱毛の解約はできない?
ブランクリニックでは、期限の8日間を過ぎても脱毛の解約は可能です。
中途解約について
ブランクリニックは中途解約可能です。
中途解約については、HPに記載があります。
1.契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面により契約を解除することができます(これを「クーリング・オフ」といいます)。クーリング・オフをした際は、違約金及び利用した役務の対価等の支払いは不要です。
又、当院が契約に関し貴方から金銭を受領している時は、速やかに全額を返金いたします。
2.中途解約費用として次の料金をお支払頂きます。
【お支払いただく料金】「役務提供開始前」 契約締結及び履行のために要する費用をお支払い頂きます。上限20,000円
「役務提供開始後」 精算金=お支払済総額-①提供された役務の対価-②契約解除により通常生ずる損害額①提供された役務の対価(1回あたりの役務料金×利用回数)
②契約解除により通常生ずる損害額5万円又はご契約残額(未消化役務残額)の20%に相当する額のいずれか低い方の額を上限とします。
3.役務提供期間が過ぎた契約については、解約はできませんのでご注意下さい。
4.医療ローン等をご利用の場合の精算は、各信販会社所定の方法によりますので、詳しくは各信販会社の規約等でご確認下さい。
出典:ブランクリニック公式HP
中途解約手数料について
中途解約手数料についてはこちらです。
- 【役務提供開始前】
上限20,000円 - 【役務提供開始後】
清算金=支払済総額ー①提供された役務の対価ー②契約解除により通常生ずる損害額
すでに脱毛の施術を受けた対価×施術を受けた回数のことです。
②の契約解除により通常生ずる損害額とは、
5万円または、まだ受けていない役務の対価の20%に相当する額のいずれか低い方の額を上限とされます。
こちらの①と②を支払済の契約金総額から引いた金額が手数料となるので、そちらの額をブランクリニックに清算しなければなりません。
支払済総額から中途解約手数料を引いた金額がご自身に戻ってきます。
ブランクリニックのクーリングオフについてのまとめ
ブランクリニックは医療脱毛なのに安いので人気ですが、クーリングオフの手続きはどこも同じで少々骨が折れます。
契約の際は、きちんと予約が取れるかや、自分の都合はどうかなど確認してから決めるようにしましょう。
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