たかの友梨ビューティクリニックでエステに通いたいと考えている未成年の人が知っておくべきこと

「美しくなりたい」という気持ちに年齢を問わず、多くの女性が持っているものです。早い子では幼少期から自分の見た目を意識します。そのため、中高生くらいになると一度はエステに行きたいと考える女の子も珍しくありません。そこで、今回はたかの友梨ビューティクリニックでは未成年への施術に対してどのようなルールやポリシーがあるのか紹介します。たかの友梨に行ってみたい未成年者の方は是非、参考にしてくださいね。

たかの友梨ビューティクリニックに年齢制限はある?

綺麗になりたい!かわいくなりたい!という気持ちは女性なら大なり小なりもっている願望ではないでしょうか。自宅でスキンケアをしたり、ダイエットを頑張ったり、と綺麗やかわいいは自分一人で行うこともできますが、たかの友梨ビューティクリニックなどの美容の専門機関では、専門家ならではの知識と設備で女性の憧れを叶えてくれます。しかし、たかの友梨ビューティクリニックの施術を未成年者が受ける場合には次のような制限があります。

未成年は保護者の同意と同伴が必要

たかの友梨ビューティクリニックで未成年者が施術を受け得る場合には、保護者の同意と同伴が必要になります。同意と同伴とは、保護者が施術を受けることを賛成し、そして施術を受ける未成年者とサロンに来店するということです。だれにも知られずに施術を受けたいと考える未成年者や、親と美への価値観が違う未成年者にとって、このような制限はかなり厳しいと感じるかもしれません。しかし、保護者の同意と保護者に同伴さえしてもらえれば、どのコースでも契約が可能です。

同意や同伴が必要な理由

未成年者の契約に制限があるのには、理由があります。それは、未成年者が適正な判断を下せる年齢でないという点、多くの場合、経済的に自立していない場合です。また、サロン側でも未成年者との契約はトラブルになった際に、責任の所在がどこにあるのか、またサロン側に落ち度はなかったか、など社会的に責められるリスクが高いのはサロン側です。このようなリスクを回避するためにも、たかの友梨では未成年者への契約に制限を設けているのです。

成人している学生はどうなる?

未成年でなくとも、施術する本人が学生の場合には同伴または同意書のどちらか一方があれば施術に申し込むことができます。これは、施術者が学生であり、社会にでていないとされているためであることと、そして経済的に自立していないケースが多いためです。未成年者の学生がサロンで施術をうけるときには同意書だけでなく学生証も必要になります。一方で、未成年者でも結婚している場合には民法753条によって、保護者の同意がなくとも施術を受けることができます。

たかの友梨で未成年が契約する方法と流れ

たかの友梨ビューティクリニックでは、未成年者と成年者とでは、施術を行う契約の方法や流れに違いがあります。ここでは、未成年者が契約する際の方法と流れを紹介します。

契約の流れ

未成年がたかの友梨での施術を希望する場合、施術するコースを決めてサロンで契約の手続きを行います。このとき、保護者の同伴が必要です。また、提出書類も必要です。これらを全て揃えてサロンと契約を交わします。保護者が同伴して、施術に対して好意的な反応をみせることでサロン側は安心して契約することができます。

基本は同伴している親が契約する

誰にも知らせずにこっそりと、施術をされたいと思っていても、未成年者が施術されるためには保護者同伴でサロンにいって、契約します。その理由は、未成年者ではなく、未成年者の保護者を契約者とするからです。そのため、保護者とよく話し合い、施術に対して理解を得ることが不可欠です。

契約に必要なもの

未成年者の契約において、必要な書類は、保護者の同意書、自動車運転免許証、保険証、パスポート、外国人登録証などの身分証明書などがあります。また、学生の場合には学生証が必要です。20歳を過ぎていても22歳までは、大学生や専門学校生などに学籍がある場合には身分証明書として学生証の提示も求められます。多くの人で保護者の同意書を忘れることはありませんが、身分証明書を忘れることは少なくありません。とくに学生の場合には学生証を忘れるケース多く見られます。事前に必要な書類は不備がないように入手し、揃えておきましょう。

保護者同意書の内容

保護者の同意書の内容は以下のような内容が盛り込まれた書類です。
(1)未成年の子どもがエステに行くことを承諾した旨がかかれている
(2)保護者の氏名、住所、電話番号の記入
(3)保護者の捺印
未成年者の契約は、トラブルが起きたときに誰が責任をとるのか、ということが大きなポイントになります。しかし、未成年者の場合には、社会的に責任がとれる立場でないため、正式な契約ができないと見なされます。そのため、未成年者に変わって、その保護者の同意し実質的な契約の責任者となることで未成年者でもたかの友梨ビューティクリニックの施術を受けることができます。つまり、未成年者の場合には、結婚している人を除いて、基本的に保護者の同意書(もしくは同伴)が契約の条件となっているのです。